上ノ郷城跡保存研究会

上ノ郷城跡保存研究会の目的と活動

 上ノ郷城跡保存研究会は、神ノ郷町総代区役員、西部公民館役員、地権者及び活動を協賛する市民の皆さんからから成る、市指定史跡の保存・保護活動を実践する団体であります。
 主として整備事業においては、樹木の伐採、除草、土塁の崩落予防措置等の作業を定期的に実施しています。また、活用事業では、中秋の名月にあわせ観月会(H21~H30)、また平成30年枝垂れ桜の植樹を記念し観桜会を実施してきています。また、令和3年度よりは、色とりどりのスイセンが咲き誇る市民に親しまれる城跡を目指し「スイセン花いっぱい活動」を展開しています。
 「どうする家康」のテレビ放映の影響もあり、登城する人たちが増えつつある昨今、本城跡の過去を辿るとともに、本地域のよさが体感できる「散策スポット」になればと期待しつつ保存活動を継続発展させています。

上ノ郷城跡保存研究会会長 足立泰敏

 

「上ノ郷城跡」保存研究会規約

(名称及び事務局)
第1条 本会は、「上ノ郷城跡」保存研究会(以下「研究会」という。)と称し、その事務局を蒲郡市神ノ郷町壱町田12番地の1 蒲郡西部公民館内に置く。

(目的)
第2条 研究会は、市指定史跡「上ノ郷城跡」について、保存に必要な研究を行うことを目的とする。

(委員)
第3条 研究会の委員は、神ノ郷町総代、副総代、区議員、及び西部公民館長、副館長、主事とし、必要に応じて地権者等の関係者を加えることができる。

(役員)
第4条 研究会には次の役員を置く。
(1) 会長     1名
(2) 副会長    2名
(3) 監事     1名
(4) 検討委員   若干名
(5) 会計     1名

(任期)
第5条 委員及び役員の任期は、それぞれの所属する団体等の役職の任期とするが、やむを得ない事情により交代することを妨げない。

(会長、副会長の職務)
第6条 会長は、研究会を代表し、会務を総括する。
2 会長に事故あるときは、副会長が職務を代行する。

(会議)
第7条 第2条の目的を達成するために、次の会議を開く。
(1) 全大会
(2) 検討委員会
 2 会議には、目的達成に必要と認めた場合に限り、委員以外の出席を求めることができる。
 3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(検討委員会)
第8条 検討委員会は、各団体の代表者等で構成し、保存のための具体的方策を検討する。
 2 検討委員会は、会長が招集し、議長を務める。
 3 検討委員会での協議結果は、全大会に附するものとする。

附則
この規約は、平成20年4月12日から施行する。

 

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